建設業許可票ACheader2
建設業許可票の法令について
建設業の免許を取得しましたら、免許番号などを記載した標識を その店舗(本店・支店・営業所)に掲示しなければならないことが、法令で義務づけられています。
 
標識の項目内容及びサイズは下記の通りとなります。
 
記載内容は下記の通りとなります。

・商号又は名称
・代表者氏名
・一般建設業又は特定建設業の別
・許可を受けた建設業(業種名はすべて◯◯工事業という表記で記載します)
・許可番号(都道府県知事もしくは国土交通大臣許可による許可番号を記載します)
・許可年月日(5年間)
・この店舗で営業している建設業
 

標識の作成にあたり、以下の内容に留意することになっております。

 
・標識内の太枠の大きさが縦35cm以上、横40cm以上で作成をしなければならない
・標識内の縦線・横線で組まれたレイアウトは変更不可
・事務所内の、外部の人が見える場所に掲示
・標識の材質は堅牢な素材のもの
・標識の記載事項に変更が生じたときには、速やかに書き換えること

※標識自体のサイズではなく、
標識内の太枠のサイズが
縦35cm以上、横40cm以上
となります。
また、建設業法第40条には下記の記載がございます。

第四十条

建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

こちらの法令により、建設業を営む場合は建設業の許可票を事務所内にある、 外部の人が見える場所(例:エントランスや応接室など)に掲示をしなければならない ということが定められております。 
建設業許可票内のロゴマークについて
弊社の建設業の許可票は、記載の文字が明瞭に読み取れるように、 項目外の部分にロゴマーク(デザイン)をお入れしております。
また、法令に基づいたサイズ及び項目内容でお作りいたしますので、 お客様にも信頼感の得られる建設業の許可票を掲示いただけます。
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